最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)754 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人ら代理人弁護士岩切清治の上告理由第一点について。
原判決の引用する第一審判決挙示の証拠によつて、同判決が認定した事実関係の
下において上告人らに判示損害賠償の責を免れないものとした原判決の理由付けは
当裁判所においても十分に首肯できる。そして、右事実認定の過程において経験則
に違背し、あるいは審理不尽の欠陥あるを認め難い。また、右第一審判決の所論最
終の判断は措辞いささか不明確の嫌がないでもないが、その要旨とするところは、
上告人Aが婚姻予約を破棄するに至つた状態を概括的にうたつただけのものであつ
て、そこに所論のようなかきんあるものとは認められない。従つて上叙の点に関す
る所論はすべて理由がない。所論後半の証拠に関する主張に至つてはひつきよう原
審の専権に委かせられている証拠の取捨選択についての非難でしかない。それ故、
所論も採用できない。
同第二点について。
しかし、所論の点に関する原判決の趣旨とするところは要するに、上告人Aの判
示言動と上告人碇屋の判示行動とが相俟つて、本件婚姻予約破棄という事実を惹起
させたものでありそれが判示損害賠償の原因を成すものであるというのであつて、
原判決の引用にかかる第一審判決認定の事実関係の下においてはそのような判断も
できないわけのものではない。所論は結局、上告人ら独自の見地に立つて本件事実
関係を所論の法律関係とのみ理解せんとするか、あるいは右事実認定と相容れない
事実関係を想定して右認定を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。
同弁護士崎山嗣朝の上告理由一ないし四について。
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しかし所論は原判決の引用した第一審判決の事実認定と相反する事実関係を主張
してその認定を非難するか、あるいは原判決の認定しない事実を想定して原判決に
所論の違法あるが如く非難するか、更にあるいは原判決の趣旨を正解しないか(所
論三の主張は然り、この点に関しては前示岩切代理人の所論第二に対する判断をこ
こに引用する)以上いずれかを出でないものであつて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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